‘ご案内’ カテゴリーのアーカイブ
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年末の交通安全県民運動
- 2024 年 12 月 2 日
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期間:令和6年12月11日(水)~12月31日(火)
●夕暮れ時以降の交通事故防止 ~横断歩道マナーアップ運動の推進~
・夕暮れ時の早めのライト点灯、夜間の対向車や先行車がいない状況でのハイビームの活用に努めましょう。
・横断歩道に横断者がいる時は、一時停止して横断者を優先させましょう。
・夕暮れ時以降に外出するときは、反射材用品や明るい服装を着用しましょう。
・横断する時は、車が確実に停止するのを待ち、近くに横断歩道がある時は、必ず横断歩道を利用し、横断中も周囲の安全を確認しましょう。
・高齢者は加齢に伴う身体機能の変化を理解し安全な交通行動を心掛けましょう。●飲酒運転の撲滅
・飲酒するときの体調と翌日の運転予定を考えて、「適正飲酒」を心掛けましょう。
・二日酔い運転しないよう、運転前にアルコールが残ってないか確認しましょう。
・飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転は、絶対しない、させない、許さない、そして、見逃さない」ことを徹底しましょう。
・飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。●自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
・自転車・特定小型原動機付自転車に乗る際はヘルメット着用しましょう。
・自転車・特定小型原動機付自転車は車両であり、車道通行が原則、歩道は例外です。交通ルールを守り、歩道では必ず歩行者を優先しましょう。
・自転車保険に必ず加入しましょう。
・「自動車安全利用五則」を守りましょう。
・特定小型原動機付自転車の正しい知識と交通ルールを理解し、安全に利用しましょう。令和6年11月1日 道路交通法と飲酒運転撲滅条例が改正!
~自転車の危険な運転はダメ!ゼッタイ!~●「道路交通法」改正
自転車の「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転及び幇助」に対して新しく罰則が整備されました。
●「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」改正
自転車で酒気帯び運転すると、飲酒行動に関する指導やアルコール依存症に関する診察を受ける義務などの対象になります。
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秋の交通安全県民運動
- 2024 年 9 月 18 日
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運動の期間:令和6年9月21日(土)~9月30日(月)
交通事故死ゼロを目指す日:9月30日(月)
運動の重点
反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
- 夕暮れ時以降に外出するときは、反射材用品や明るい服装を着用しましょう。
- 横断する時は、止まって、見て、合図を出して車が確実に停止するのを待って渡りましょう。
- 近くに横断歩道がある時は、必ず横断歩道を利用し、青信号で横断する際も左右の安全確認をしましょう。
- 高齢歩行者は、加齢に伴う、身体機能の変化を理解した安全な交通行動を心掛けましょう。
自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
- 自転車等に乗る際はヘルメットを着用しましょう。
- 自転車等は車両であり、車道通行が原則、歩道は例外です。交通ルールを守り、歩道では必ず歩行者を優先しましょう。
- 自転車保険に必ず加入しましょう。
- 特定小型原動機付自転車の正しい知識と交通ルールを理解し、安全に利用しましょう。
夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
- 夕暮れ時以降の早めのライト点灯、夜間の対向車や先行車がいない状況でのハイビーム活用に努めましょう。
- 高齢運転者は、加齢に伴う身体機能の変化を理解し、暗い時間帯の運転を控えるなど安全運転を心掛けましょう。
- 横断歩道に歩行者がいる時は、一時停止して歩行者を優先させましょう。
- 「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転に努めましょう。
飲酒運転の撲滅
- 飲酒するときの体調と翌日の運転予定を考えて、「適正飲酒」を心掛けましょう。
- 二日酔い運転しないよう、運転前にアルコールが残っていないか確認しましょう。
- 飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」ことを徹底しましょう。
- 飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。
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令和6年11月1日 道路交通法の改正
- 2024 年 9 月 10 日
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~自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化~
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
携帯電話使用等 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を中止する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度…自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金
危険行為…信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
詳しくはこちらをクリック
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【福岡市より】勤務間インターバル制度導入促進セミナーのご案内
- 2024 年 7 月 3 日
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「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。このたび福岡県では、制度の導入促進を目的としたオンラインセミナーを開催いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。
開催日:2024年7月18日(木) 13:30~15:10
実施方法:Zoomウェビナーにて開催
参加対象:県内企業・事業所 定員200名
講師:園田 博美(そのだ ひろみ)氏
詳しいお申し込み方法はこちらをクリック
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夏の交通安全県民運動
- 2024 年 7 月 3 日
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運動の期間:令和6年7月10日(水)~7月19日(金)
運動の重点
- 飲酒運転の撲滅
・二日酔い運転をしないよう、運転前にアルコールが残っていないか確認しましょう。
・飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」ことを徹底しましょう。
・飲酒運転による事故の悲惨さや責任の重さについて話し合いましょう。
- こどもと高齢者の交通事故防止 ~横断歩道マナーアップ運動の推進~
・横断歩道に横断者がいる時は、一時停止して横断者を優先させましょう。
・高齢運転者は、身体機能の変化に応じた安全運転を心掛けましょう。
・近くに横断歩道がある時は、必ず横断歩道を利用し、青信号で横断する際も左右の安全を確認しましょう。
・横断する時は、止まって、見て、合図を出して、車が確実に停止するのを待って、渡りましょう。
- 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
・自転車・特定小型原動機付自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。
・自転車は車両です。車道通行が原則、歩道は例外、歩行者優先です。交通ルールをしっかり守りましょう。
・特定小型原動機付自転車の正しい知識と交通ルールを理解し、安全に利用しましょう。