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令和6年11月1日 道路交通法の改正
- 2024 年 9 月 10 日
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~自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化~
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
携帯電話使用等 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を中止する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度…自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金
危険行為…信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
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