2024 年 12 月 のアーカイブ
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年末の交通安全県民運動
- 2024 年 12 月 2 日
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期間:令和6年12月11日(水)~12月31日(火)
●夕暮れ時以降の交通事故防止 ~横断歩道マナーアップ運動の推進~
・夕暮れ時の早めのライト点灯、夜間の対向車や先行車がいない状況でのハイビームの活用に努めましょう。
・横断歩道に横断者がいる時は、一時停止して横断者を優先させましょう。
・夕暮れ時以降に外出するときは、反射材用品や明るい服装を着用しましょう。
・横断する時は、車が確実に停止するのを待ち、近くに横断歩道がある時は、必ず横断歩道を利用し、横断中も周囲の安全を確認しましょう。
・高齢者は加齢に伴う身体機能の変化を理解し安全な交通行動を心掛けましょう。●飲酒運転の撲滅
・飲酒するときの体調と翌日の運転予定を考えて、「適正飲酒」を心掛けましょう。
・二日酔い運転しないよう、運転前にアルコールが残ってないか確認しましょう。
・飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転は、絶対しない、させない、許さない、そして、見逃さない」ことを徹底しましょう。
・飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。●自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
・自転車・特定小型原動機付自転車に乗る際はヘルメット着用しましょう。
・自転車・特定小型原動機付自転車は車両であり、車道通行が原則、歩道は例外です。交通ルールを守り、歩道では必ず歩行者を優先しましょう。
・自転車保険に必ず加入しましょう。
・「自動車安全利用五則」を守りましょう。
・特定小型原動機付自転車の正しい知識と交通ルールを理解し、安全に利用しましょう。令和6年11月1日 道路交通法と飲酒運転撲滅条例が改正!
~自転車の危険な運転はダメ!ゼッタイ!~●「道路交通法」改正
自転車の「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転及び幇助」に対して新しく罰則が整備されました。
●「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」改正
自転車で酒気帯び運転すると、飲酒行動に関する指導やアルコール依存症に関する診察を受ける義務などの対象になります。