2017 年 9 月 のアーカイブ
-
平成29年秋の全国交通安全運動の実施
- 2017 年 9 月 4 日
-
運動の期間:平成29年9月21日(木)~9月30日(土)
(ドライバーの皆さまへ周知、徹底をお願いします。)
本運動は、「子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止」、「飲酒運転の根絶」などを全国重点として実施されますが、特に下記の実施項目については、事前の準備を働きかけることにより、積極的・効果的に取り込むこととなっていますので、お知らせします。
◎大型車両等の通行についての指導取締り
- 大型車両等による交通事故を防止し、併せて道路の保全を図るため、道路法及び車両制限令の違反者に対し、平成28年3月に改正された「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道路局長通達)を踏まえ、道路法及び車両制限令の趣旨及び内容について事業者及び荷主等に対して積極的に広報活動を行い、また関係機関との連携を取りつつ、取締り、指導を徹底する。
- 高速自動車国道等における大口・多頻度割引の利用者で道路法及び車両制限令の悪質な違反者に対しては、利用約款に基づき、割引の停止、カード利用の停止又は資格の取消し等の措置を徹底する。また、利用申込者に対しては、上記の措置を盛り込んだ利用約款の趣旨の周知を図る。
- 道路を保全し、大型車両等の安全な通行を確保するため、道路構造の点検に合わせて重量・高さ等の制限箇所について点検を行い、補修等の必要な措置を講ずる。
- 危険物運搬車両について、「危険物運搬車両の事故防止等対策についての申合せ」(平成9年12月12日付け関係省庁等申合せ)に基づき、危険物運搬車両の通行に関する交通安全啓発活動を推進するとともに、関係機関との連携を取りつつ、道路法及び車両制限令違反車両の取締りの実施、交通事故発生時の対応の強化を図る。
- 建設工事の施工に伴う土砂、産業廃棄物等を運搬するダンプトラック等の過積載による違法通行を防止するため、「過積載による違法運行防止対策について」(平成6年4月20日付け建設省建設経済局長・道路局長通達)を踏まえ、施工者に趣旨を周知徹底させる。
以 上
【運動の目的】
この運動は、県民一人ひとりが、交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践することにより、交通事故を防止することを目的とする。
【運動の重点】
- 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢者の交通事故防止
- 飲酒運転の撲滅
- 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の事故防止
- 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
【運動の基本】
- 運転者は、子供と高齢者に対する思いやりのある運転を行いましょう。
- 高齢運転者は、運動能力に応じた安全運転を心がけましょう。
- 横断歩道が近くにある場所では、横断歩道を渡りましょう。
- 車を運転するときは、二日酔いなどアルコールが残ってないか確認しましょう。
- 飲酒運転を見かけたら、110番通報しましょう。
- ハンドルキーパー運動を積極的に推進しましょう。
- 夕暮れ時・夜間に外出するときは、反射材用品や明るい服装を着用しましょう。
- 自転車安全利用五則を守りましょう。
- 車に乗る全ての人がシートベルトを正しく着用しましょう。
自転車安全利用五則
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
⑤子供はヘルメットを着用