お知らせ・活動状況

令和6年11月1日 道路交通法の改正

~自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化~

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

 

携帯電話使用等 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を中止する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

 

違反者は、

6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 

違反者は、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度…自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

※受講命令違反 5万円以下の罰金

 

危険行為…信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

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