お知らせ・活動状況

中小企業庁セーフティネット保障制度のご案内

現下の景気不況時の対策として、各都道府県等の信用保証協会が取扱っています、「セーフティネット保証制度」について今回ご紹介いたしますので、ご参考にして下さい。

対象となる中小企業者は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの(指定業種リストでは一般  貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業など)となっており、保証料率・保証限度額等については最寄りの信用保証協会(福岡県信用保証協会:博多区博多駅前南2-2-1 [092-415-2611])又は中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。

※ 10月31日以降の原材料価格高騰対応等緊急保証制度の対象中小企業者(5号)については以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となりす。

(イ.)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

(ロ.)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(ハ.)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

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